No.13
特定家庭用機器
(家電リサイクル対象品)
以下の製品は特定家庭用機器と呼ばれていて、従来の粗大ごみとして処分することが出来ません。

基本的には家電量販店などで購入したお店や、買い替えの際に引き取ってもらうことをお勧めします。
購入した場所がインターネットとかわからなくなっている場合は、処分方法が下記のページに書かれてあります。
ちょっとややこしいのでこのページをご参照ください。
家電リサイクル法対象品目の出し方
ゴミの出し方目次に戻る
(家電リサイクル対象品)
以下の製品は特定家庭用機器と呼ばれていて、従来の粗大ごみとして処分することが出来ません。

基本的には家電量販店などで購入したお店や、買い替えの際に引き取ってもらうことをお勧めします。
購入した場所がインターネットとかわからなくなっている場合は、処分方法が下記のページに書かれてあります。
ちょっとややこしいのでこのページをご参照ください。
家電リサイクル法対象品目の出し方
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