No.35
廊下に置かれる物件(可燃物等)について。
消防法により廊下や階段など共用部に私物(可燃物)を置くことは禁止されています。
速やかに撤去をお願いします。
従っていただけない場合は管理人が、何ら通告することなく撤去いたします。
その場合、放置物が破損しても賠償等には応じません。
また物品が多量の場合は、保管料等を請求させていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
自転車について
消火器・消火栓の前には自転車を置かないでください。
また、共用部・階段侵入口に通行の障害になるような置き方をされている場合は、管理人が移動いたします。
厳しいようですがよろしくお願い致します。
消防法により廊下や階段など共用部に私物(可燃物)を置くことは禁止されています。
速やかに撤去をお願いします。
従っていただけない場合は管理人が、何ら通告することなく撤去いたします。
その場合、放置物が破損しても賠償等には応じません。
また物品が多量の場合は、保管料等を請求させていただく場合があります。
あらかじめご了承ください。
自転車について
消火器・消火栓の前には自転車を置かないでください。
また、共用部・階段侵入口に通行の障害になるような置き方をされている場合は、管理人が移動いたします。
厳しいようですがよろしくお願い致します。
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